7月・・・1日:生徒会役員選挙公示。今週まで部活動強調週間です。

9/8 ヤングケアラー?

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 市から、ヤングケアラーに関する情報提供です。
子どもが家のお手伝いをしたり家族の世話をすることは大切です。ですが、それがもとで学校生活に影響が出たり、心や体がつらくなったら注意が必要です。子どもを守れる大人・学校・環境でありたいです。

※ヤングケアラーのリーフレットは→こちら

【参考】
ヤングケアラーの定義
 一般的に本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている事で、負担を抱え、子どもの権利(*)が侵害されている18歳未満の子ども(**)
 (*) 豊田市子ども条例第5条から第8条
 (**) 18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(子ども・子育て支援法第6条)
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