豊田市フリースクール等利用支援補助金交付について
本市において、経済的に困難を抱える不登校児童生徒が安心して過ごせる学校外の居場所で、地域等のつながりの中で社会的自立を図ることを目的として、フリースクール等を利用する際の補助金の交付を行います。つきましては、申請を希望される場合は、下記の交付対象を確認いただき、手続きをしてください。
- 1 交付対象
- 次の(1)〜(5)の要件のすべてに該当する保護者
- (1)市内小・中・特別支援学校に在籍し、かつ、豊田市に住所を有し、申請のあった日の前1年以内におおむね30日以上、学校に登校していない児童生徒の保護者
- (2)次のいずれかに該当する保護者
- ア 生活保護受給者
- イ 次のいずれかに該当し、かつ、生活保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた者(就学援助受給者)
- (ア)生活保護が停止または廃止となった者
- (イ)児童生徒と生計を一つにする世帯全員の前年所得金額の合計額が、豊田市が決める基準(生活保護基準の1.3倍)に満たない者
- (ウ)前年所得では判定できない特別な理由により生活状態が極めて悪いと認められる者
- (3)在籍校に当該施設での児童生徒の様子等に関する情報提供を承諾する保護者
- (4)別の団体等から対象経費の補助を受けていない保護者
- (5)市税の滞納がない保護者
- 2 フリースクール等対象施設
- (1)不登校児童生徒への支援・相談を行うという目的が明確であり、利用している児童生徒の社会的自立を目指して、学習活動、教育相談、体験活動等の取組を原則として学校の課業時間内に提供することができる施設等
- (2)在籍校の校長が指導要録上出席扱いとすると判断した施設等
- (3)市長又は校長の要請により、必要な情報を提供するなど、市及び在籍校と連 携することができる施設等
- 3 補助対象期間
- 令和6年10月1日から ※本年度のみ、令和6年4月に遡って申請可能
- 4 補助額
- 月額上限2万円 (児童生徒1人あたり)
- ※実績報告書期限
- ・9月から11月までの利用は、12月20日
- ・12月から3月までの利用は、翌年度の4月10日
- ※令和6年4月から7月までの期限は、交付決定した月の翌月20日まで
- ※支給方法……保護者口座へ振込み
- 5 補助対象経費
- 利用料(月々又は定期的に支払う経費)、教材費、実習活動や行事参加にかかる経費
- ※入会金等の入所費、施設の維持管理費、食費及び交通費等の付随的経費は除く
- 6 申請手続
- (1)書類入手方法 次のいずれかにて申請書を受け取る
- ・児童生徒が在籍する豊田市立小・中・特別支援学校 ・青少年相談センター(パルクとよた) ・青少年相談センター(パルクとよた)のホームページ
- (2)受付の流れ
- 学校に以下のものを提出する
- ・豊田市フリースクール等利用支援補助金交付申請書(様式第1号)
- ・補助対象経費の金額が確認できる書類
- (3)留意点
- 年度ごとの申請が必要
- 7 添付資料